FX初心者です。FXを始めようと思うのですが資金よりもマイナスになり借金になる事…

はあるのですか?ネットの情報だと100%ではないが0よりマイナスはないと書いてありました。

回答1

FXについて。
一度の取り引きで所持金がマイナスになることはどのような時ですか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q121741875…

過去質に詳しい回答がありますよ。

回答

回答2

FXで儲けることに期待してはいけません。
FXは金融商品取引法に定められた合法のみ行為です、会員の損した分が業者の売上・利益の全てになるので、「お金を払って遊ばせてもらうゲーム・娯楽・合法賭博」です。株とは違って投資・資産運用・金儲けの手段にはならず、パチンコと同じ「楽しむ適度に楽しむ遊び」です。のめり込み・依存症に注意が必要です。業者は法律に従った取引を行い、「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしています。誰もが気づかないFXの特徴。

(1)取引は会員と業者だけで完結しカバー銀行・同業他社・インターバンク・他会員など第3者は関係しません。NDDとかマリーなどあり得ない。
(2)会員の負けた分が業者の売上・利益の全てになり、スプレッドの差が業者の利益になるというのは株などの仲介取引と混同した間違った説明です。
(3)会員向けのレートは各業者が独自に(勝手に)作成しています。マスコミなどで報道されるレートと同じではない。これを「レート操作」と非難する人もいるでしょ う。< br /> (4)会員個別に違ったレートを配信することもある。買うと下がり売ると上がるとか、買った人向け下に長いヒゲ、売った人向け上に長いヒゲ、様子見待ちの人向け変化なし、直ぐに統一など。
(5)実際には為替(通貨)の売買はやらない。買ったつもり、売ったつもりで、決済取引の後に差額だけをやり取りする取引。会員は1ドルも1ユーロも受け取らないし、業者は外国通貨を用意する必要はないので、会員以外とは取引しない。
これらの事柄は金融商品取引法に従った取引であり、業者は「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしています。法律は嘘をつかない、業者も「契約締結前交付書面」では嘘をついていないはずです。マスコミ・評論家・解説本の著者・ベテラン・初心者・巷の噂話・欲に目が眩んだ勝手な思い込み、誰の説明よりもこれは正しいはずです。まずFXを規定している金融商品取引法から。

FXを規定している法律。
金融商品取引法第二条22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引を いう。 多錫 一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。?
●この法律によれば、FXとは客と業者が一対一で取引条件を決める店頭取引(株は取引所取引)なので、ある瞬間に100円で、100円3銭で、100円5銭で買う人がいるかも知れない。業者が会員全てに同一のレートを配信しない場合もある、ということ。買うと下がり、売ると上がる、時には買った人向けレートが下に長いひげ、売った人向けに上に長いひげ、様子見待ちの人向け変化なし、直ぐに同一レートということも。?
デリバティブ取引(株は直物取引)とは為替その物の取引ではなくそこから派生する取引、つまり為替の売買はしない。外国通貨の仲介取引は行わない。金融商品市場及び外国金融商品市場によらない取引なので、インターバンク取引、東京金融商品取引所での引は行わない。NDDなどあり得ない。
差金 決済(株は受渡決済)とは為替の受け渡しも、その代金の受け渡しも行わないのだから、実際には為替の売買は行わないで、売ったつもり買ったつもりで、決済取引の後に差額のやり取りを行う。会員は1ドル・1ユーロも受け取らないし、業者はカバー銀行、同業他社、インターバンクと外国通貨の取引は行わないし、外国通貨を用意する必要もない。従ってスプレッドの差が業者の利益になるということはない。?
●この法律で決められている取引とは、客からの注文があると、その注文を呑み込んで、インターバンクや東京金融商品取引所などの金融商品市場やカバー銀行や同業他社・他の会員に取り次ぐことなく、業者自身が取引相手となって取引を成立させる取引、 商品先物取引法で禁止されている「のみ行為」です。つまり、FXとは金融商品取引法に規定された「合法のみ行為」なのです。因みにインターバンク取引(銀行間取引)は100万ドル単位で、FXは株と違って比例配分制度はないので小口を集めての取引きはできず、差金決済ではなく直物取引・受渡決済・RTGS です。取引をしようとすれば業者は多額の資金 即多 国通貨)を必要とします。?
●のみ行為を禁じている法律 商品先物取引法 (のみ行為の禁止)第二百十二条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。?
●「合法のみ行為」だからこそできること。 (1)レバレッジ。(2)差金決済。(3)市場が眠り込んだ深夜にも取引可能。(4)業者は取引に関わる資金負担が少ない。取引代金X多国通貨。(5)業者は自由にレート操作でき、会員個別に違ったレートを配信できる。(6)会員は少ない資金で取引できる。(7)会員の損した分すべてが業者の売上・利益になる。株のように実際に取引する(受渡決済)ならばこれらのことはできません。現物株取引で差金決済は禁止。?

●FX業者は「契約締結前交付書面」で説明責任を果しています。
(1)金融商品取引法第二条22に基づく取引であること==合法のみ行為であること。
(2)相 対取引であること==?店頭取引と同じ、会員と業者が一対一で取引条件を決める取引なので、会員個別に違ったレートを配信することがある。買うと下がり売ると上がるとか、ポジション別による長い髭など。?業者は会員とだけ取引をし、カバー銀行、インターバンク、同業他社、他会員などとは取引しない。NDDやマリーなどあり得ない。?会員と業者が一対一で取引をし、第3者は関与しない。会員と業者の利害が相対する取引なので会員の損した分が業者の売上利益の全て。多くの会員が儲け始めると業者は赤字倒産。それを防ぐために会員全てのポジションを把握している業者のコンピュータが随時独自のレートを配信し、客の早めの損切りを誘い、損をさせ、適度な業者の利益を確保する。
(3)差金決済であること==原商品(為替・通貨)の受け渡たしも、その代金の受け渡たしも行わない。実際には売買しないで、売ったつもり、買ったつもりで決済取引の後、差額をやり取りする。会員は1ドルも、1ユーロも受け取らない。業者は外国通貨を用意する必要がない。
(4)スプレッドの差があること==これによって勝ち 難いとは 説明しているが、この差は手数料ではない。スプレッドの差を乗り越えて利益を上げれば、その分業者の赤字になる。
(5)会員向けのレートはカバー銀行の値を参考に独自に作成している。外部とは取引しないので自由にレートを作成することができる。これらの説明が不十分だと、金融商品取引法第四十条の二に反するので、業者はちゃんと説明しているはずです。?

FXは店頭取引・デリバティブ取引・差金決済・相対取引、株は取引所取引・直物取引・受渡決済・仲介取引です。これらの言葉をネットでキーワード検索すると、法律問題・金融経済学が苦手の人でも「9割の人が負けている」とまで言われているFXの本当の仕組みが少しずつ分かってくると思います。

FXの会員ならば誰もが一度は読んで、理解し、納得したはずの「契約締結前交付書面」から引用します。会員向けのレートは各業者が独自(勝手)に作成しています。レートが違うのでカバー銀行・同業他社などとの取引は出来ません。店頭取引・相対取引なので特定の会員を狙い撃ちしてストップ狩りを仕掛けたとしても、法律違反とはならない 任靴腓Α
●当社が会員ページにおいて表示している店頭外国為替証拠金取引に係る各通貨の価格は、インターバンク市場に参加している当社のカバー取引先から提供される最新の価格を参照し、当社がお客様向け取引レートとして算出したものです。(GMOクリック証券)?
●当社のFX取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレートは、カバー先や同業他社が提示している為替レートと必ずしも一致するものではなく、市場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。お客様は当社に対し、外国為替市場の外国為替レートに基づいて当社が提示する外国為替レート以外のレートを主張できないことをあらかじめ承諾するものとします。(ヒロセ通商)?
●FXブロードネットはお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等) とは同一 ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。(FXブロードネット)?
●当社がお客様に提示するレートは、当社の取引提携金融機関から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レート等を考慮した当社のレートです。当社がお客様に提示したレートは、原則として約定拒否することなく約定いたします。(マネーパートナーズ)?

FXは金融商品取引法に定められた「合法のみ行為」です。投資・資産運用・金儲けの手段にはなりません。知恵袋のベストアンサーやカバー取引のことなど、詳しくは下記リンク先を読んでください。


回答3

FXで儲けることに期待してはいけません。
FXは金融商品取引法に定められた合法のみ行為です、会員の損した分が業者の売上・利益の全てになるので、「お金を払って遊ばせてもらうゲーム・娯楽・合法賭博」です。株とは違って投資・資産運用・金儲けの手段にはならず、パチンコと同じ「楽しむ適度に楽しむ遊び」です。のめり込み・依存症に注意が必要です。業者は法律に従った取引を行い、「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしています。誰もが気づかないFXの特徴。

(1)取引は会員と業者だけで完結しカバー銀行・同業他社・インターバンク・他会員など第3者は関係しません。NDDとかマリーなどあり得ない。
(2)会員の負けた分が業者の売上・利益の全てになり、スプレッドの差が業者の利益になるというのは株などの仲介取引と混同した間違った説明です。
(3)会員向けのレートは各業者が独自に(勝手に)作成しています。マスコミなどで報道されるレートと同じではない。これを「レート操作」と非難する人もいるでしょ う。< br /> (4)会員個別に違ったレートを配信することもある。買うと下がり売ると上がるとか、買った人向け下に長いヒゲ、売った人向け上に長いヒゲ、様子見待ちの人向け変化なし、直ぐに統一など。
(5)実際には為替(通貨)の売買はやらない。買ったつもり、売ったつもりで、決済取引の後に差額だけをやり取りする取引。会員は1ドルも1ユーロも受け取らないし、業者は外国通貨を用意する必要はないので、会員以外とは取引しない。
これらの事柄は金融商品取引法に従った取引であり、業者は「契約締結前交付書面」で説明責任を果たしています。法律は嘘をつかない、業者も「契約締結前交付書面」では嘘をついていないはずです。マスコミ・評論家・解説本の著者・ベテラン・初心者・巷の噂話・欲に目が眩んだ勝手な思い込み、誰の説明よりもこれは正しいはずです。まずFXを規定している金融商品取引法から。

FXを規定している法律。
金融商品取引法第二条22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引を いう。 多錫 一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 。?
●この法律によれば、FXとは客と業者が一対一で取引条件を決める店頭取引(株は取引所取引)なので、ある瞬間に100円で、100円3銭で、100円5銭で買う人がいるかも知れない。業者が会員全てに同一のレートを配信しない場合もある、ということ。買うと下がり、売ると上がる、時には買った人向けレートが下に長いひげ、売った人向けに上に長いひげ、様子見待ちの人向け変化なし、直ぐに同一レートということも。?
デリバティブ取引(株は直物取引)とは為替その物の取引ではなくそこから派生する取引、つまり為替の売買はしない。外国通貨の仲介取引は行わない。金融商品市場及び外国金融商品市場によらない取引なので、インターバンク取引、東京金融商品取引所での引は行わない。NDDなどあり得ない。
差金 決済(株は受渡決済)とは為替の受け渡しも、その代金の受け渡しも行わないのだから、実際には為替の売買は行わないで、売ったつもり買ったつもりで、決済取引の後に差額のやり取りを行う。会員は1ドル・1ユーロも受け取らないし、業者はカバー銀行、同業他社、インターバンクと外国通貨の取引は行わないし、外国通貨を用意する必要もない。従ってスプレッドの差が業者の利益になるということはない。?
●この法律で決められている取引とは、客からの注文があると、その注文を呑み込んで、インターバンクや東京金融商品取引所などの金融商品市場やカバー銀行や同業他社・他の会員に取り次ぐことなく、業者自身が取引相手となって取引を成立させる取引、 商品先物取引法で禁止されている「のみ行為」です。つまり、FXとは金融商品取引法に規定された「合法のみ行為」なのです。因みにインターバンク取引(銀行間取引)は100万ドル単位で、FXは株と違って比例配分制度はないので小口を集めての取引きはできず、差金決済ではなく直物取引・受渡決済・RTGS です。取引をしようとすれば業者は多額の資金 即多 国通貨)を必要とします。?
●のみ行為を禁じている法律 商品先物取引法 (のみ行為の禁止)第二百十二条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。?
●「合法のみ行為」だからこそできること。 (1)レバレッジ。(2)差金決済。(3)市場が眠り込んだ深夜にも取引可能。(4)業者は取引に関わる資金負担が少ない。取引代金X多国通貨。(5)業者は自由にレート操作でき、会員個別に違ったレートを配信できる。(6)会員は少ない資金で取引できる。(7)会員の損した分すべてが業者の売上・利益になる。株のように実際に取引する(受渡決済)ならばこれらのことはできません。現物株取引で差金決済は禁止。?

●FX業者は「契約締結前交付書面」で説明責任を果しています。
(1)金融商品取引法第二条22に基づく取引であること==合法のみ行為であること。
(2)相 対取引であること==?店頭取引と同じ、会員と業者が一対一で取引条件を決める取引なので、会員個別に違ったレートを配信することがある。買うと下がり売ると上がるとか、ポジション別による長い髭など。?業者は会員とだけ取引をし、カバー銀行、インターバンク、同業他社、他会員などとは取引しない。NDDやマリーなどあり得ない。?会員と業者が一対一で取引をし、第3者は関与しない。会員と業者の利害が相対する取引なので会員の損した分が業者の売上利益の全て。多くの会員が儲け始めると業者は赤字倒産。それを防ぐために会員全てのポジションを把握している業者のコンピュータが随時独自のレートを配信し、客の早めの損切りを誘い、損をさせ、適度な業者の利益を確保する。
(3)差金決済であること==原商品(為替・通貨)の受け渡たしも、その代金の受け渡たしも行わない。実際には売買しないで、売ったつもり、買ったつもりで決済取引の後、差額をやり取りする。会員は1ドルも、1ユーロも受け取らない。業者は外国通貨を用意する必要がない。
(4)スプレッドの差があること==これによって勝ち 難いとは 説明しているが、この差は手数料ではない。スプレッドの差を乗り越えて利益を上げれば、その分業者の赤字になる。
(5)会員向けのレートはカバー銀行の値を参考に独自に作成している。外部とは取引しないので自由にレートを作成することができる。これらの説明が不十分だと、金融商品取引法第四十条の二に反するので、業者はちゃんと説明しているはずです。?

FXは店頭取引・デリバティブ取引・差金決済・相対取引、株は取引所取引・直物取引・受渡決済・仲介取引です。これらの言葉をネットでキーワード検索すると、法律問題・金融経済学が苦手の人でも「9割の人が負けている」とまで言われているFXの本当の仕組みが少しずつ分かってくると思います。

FXの会員ならば誰もが一度は読んで、理解し、納得したはずの「契約締結前交付書面」から引用します。会員向けのレートは各業者が独自(勝手)に作成しています。レートが違うのでカバー銀行・同業他社などとの取引は出来ません。店頭取引・相対取引なので特定の会員を狙い撃ちしてストップ狩りを仕掛けたとしても、法律違反とはならない 任靴腓Α
●当社が会員ページにおいて表示している店頭外国為替証拠金取引に係る各通貨の価格は、インターバンク市場に参加している当社のカバー取引先から提供される最新の価格を参照し、当社がお客様向け取引レートとして算出したものです。(GMOクリック証券)?
●当社のFX取引サービスはお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー先からの配信レートをもとに当社で生成した独自のレートをお客様に提示しています。そのため、当社が提示するレートは、カバー先や同業他社が提示している為替レートと必ずしも一致するものではなく、市場レートや他社の提示するレート等と大きく乖離することがあります。お客様は当社に対し、外国為替市場の外国為替レートに基づいて当社が提示する外国為替レート以外のレートを主張できないことをあらかじめ承諾するものとします。(ヒロセ通商)?
●FXブロードネットはお客様と当社との相対取引であり、当社の信用状況によっては損失を被る危険性があります。また、当社が提示する為替レートは他の情報(テレビやインターネット等) とは同一 ではなく、不利な価格で成立する可能性もあります。(FXブロードネット)?
●当社がお客様に提示するレートは、当社の取引提携金融機関から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レート等を考慮した当社のレートです。当社がお客様に提示したレートは、原則として約定拒否することなく約定いたします。(マネーパートナーズ)?

FXは金融商品取引法に定められた「合法のみ行為」です。投資・資産運用・金儲けの手段にはなりません。知恵袋のベストアンサーやカバー取引のことなど、詳しくは下記リンク先を読んでください。


回答4

およそ8年前、レバレッジが400倍だった頃に
相場の急変動とサーバーダウンが重なって、追証(資産マイナス)が発生するといった事態はありました。
現在では、日本国内のFX会社、かつ個人投資家ならレバレッジは最大でも25倍なので、資金がマイナスになるには、5秒〜10秒以内に瞬間的に少なくとも5円以上値が飛ぶ必要があります。
殆どの業者は、証拠金維持率が下回ると1−2秒でロスカットが発動し、資金が2割ー5割残った状態でポジションが強制決済されます。
どんなに遅くとも10秒もあれば強制ロスカットが発動されます。
土日の決済ができない時に、市場の大混乱が予測されるような大きな事件が起こった場合は
サーキットブレイカーが発動し市場自体が完全停止します。
つまり、日本の業者でトレードしている限り残高マイナスになることはまずありません。
海外業者の場合、レバ400倍などのハイレバレッジポジションが現在でも可能ですが、
海 宛座の 悗匹魯璽蹈ットを採用しているので、瞬間的に値が10円飛ぼうが100円飛ぼうが
口座残高がマイナスになることはありません。

>資金よりもマイナスになり借金になる事はあるのですか?
結論はというと、可能性はゼロではありません。
メジャー通貨国でクーデターが発生したり、大統領が暗殺されるなどが起これば
ロスカットやサーキットブレイカーが間に合わない程の急激な変動も起こるかもしれません。
しかし紙のように薄い確率です。
月が地球に落ちるのを心配するような、危惧するに値しない非現実的な心配でしょう。


回答5

それは追証っていうんですが、だいたいは小口資金を口座に入れて、レバを強めにかけて運用している人ですが、年間で数百件とか、数千件発生することがあります。

ただ、その年によってばらつきは激しく全くない年もあります。あとは海外は追証分が顧客負担にならないという仕組みのところもあるみたいですね。

日本では
・サーバーが強くレートの配信が途切れず続けることができる
・グレーアウト(不利な注文を受けないためにプライスを一時的に出さないこと)をしない。

この2点で言って、SBIリクイディティーからプライスの配信を受けているSBI証券と、SBIFXトレード(この二つはグループですが別会社)が、もっとも追証になりにくいと思います。実際にスイスショックでもSBIは配信が止まりませんでした。

あとは流動性の高いドル円やユロドルなどの通貨や、注文が安定して多い時間帯でやるのがおすすめです、早朝は たまに海 外の運用者から狙われて、日本勢が追証発生することがあります。指標時やイベントの時に、大量にレバかけた取引をしないなどが大事ですね。


回答6

現在だとマイナスはないと思います。


Originally posted 2019-08-28 15:46:48.

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